詐欺 - 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為
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〔法〕 他人をあざむいて錯誤に陥らせる行為。
民法上、詐欺による意思表示は取り消すことができ、また、詐欺による損害は詐欺者の不法行為として賠償させることができる。
だまされた側から取消しをすることができるが、善意の第三者には取消しの効果を主張することができない(民法96条)。
「自分は頭がよいので詐欺には引っかからない」と思っている人が詐欺のカモである。